今回も前回に引き続き税関事務代理人についてご説明していこうと思います。Part-2では税関事務代理人つまりACPは使えない商品について触れていこうと思います。
読んでのごとく税関事務の代理をするという事ですので、税関で行なっている業務の一部を民間企業が責任を追う事になり、その他の省庁での業務は行えません。
したがって、食品関連つまり厚生労働省管轄の食品衛生法に触れる商品は受ける事ができずACPサービスが利用できません。新たに輸入者となってくれる企業様を探し、お願いをする必要があります。
上の図にあるように食品、アルコール飲料、キッチンウェアなどは食品衛生法に触れる為、取り扱いができません。また、おもちゃも子供が口にする可能性があるので食品衛生法に触れるためACPはできませんので注意が必要です。
薬事に抵触する物については都度確認が必要になりますので、専門家の方に聞いてみるのも良いかもしれません。
ここまでざっと流れを説明致しましたが、ご理解のお力添えになれば幸いです。税関事務代理人制度は複雑でありますが、一度登録が済むと意外と簡単な面もあります。
もちろんインボイスの金額を安くして関税を安くし輸入する行為は原則的には違法です。そういう部分では普通に商品を輸入するという事に変わりはありません。