日本酒のブームに乗じて中国や諸外国に輸出したいとお考えになっている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。中国向けは地域によって輸出規制があり都度確認の注意が必要です。
規制地域
平成29年3月の国税庁の資料では、「中国へ輸出される酒類は加工地により輸入(輸出)停止または産地証明書の添付が必要である。」としています。
- 宮城、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、新潟、長野(10都県):種類を含むすべての食品
つまり日本酒で有名どころが多い上記の産地ですが、基本的には日本酒の輸出が出来ません。
それ以外の地域は?
上記の10都県以外は基本的には規制がありません。国税局に対応してもらえる産地証明書があれば輸出が可能です。
下記は国税局の資料を抜粋したものです。
- 10都県以外:水産物・野菜等以外のその他の食品(含む酒類):政府作成の産地証明書を要求。酒類の産地証明書は国税局で対応。
その他の東北地域
上記にない地域つまり、青森、秋田、岩手、山形の東北4県については規制がありませんので、この県で加工してれば輸出が可能となります。
ただし、中国向けの輸出は現地に輸入を携わっている人、既に中国現地で輸入の経験がある人などがいないととても難しいです。中国はとにかく規制が多い国ですので、中国向けに輸出、特に食品関係をお考えの方はいずれにしても慎重にご検討をお勧めいたします。
資料概要リンク
中国の酒類の輸入等に係る規制等の情報 平成29年3月国税庁発行
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/yushutsu/pdf/houkoku_china.pdf
日本酒輸出ハンドブック -中国編- JETRO発行
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/79e096522d9b221f/cn_reports.pdf
私たちの食品関連輸出のご案内はこちらから
http://mikasa-net.co.jp/business/foodexport/
2021年7月26日 阿部筆